罰則

インフルエンザ等対策特別措置法や感染症法改正が急がれ、罰則規定が盛り込まれようとしています。前者には休業要請などに従わない事業者に対して、後者には発病後入院勧告に従わない個人に対して。法学者や医師から反対声明が出ていますが、政府はまもなく国会へ提出しようとしているようです。

私は法律には全くの素人ですが(条文作成や施行には、という意味です。しかし施行される側としては、誰一人素人ではいられない)、いまこの時期に、この内容を決めるには大きな不安を感じます。まず、こんな重大なことをばたばたと決めてしまうやり方は、危ない。時限立法か、現在のCOVID19に限定してならともかく、将来も通用する法律として、国民が感染拡大に怯えているこの時期に、一気に決めるのは冷静さを欠きます。

営業時間短縮や休業に関しては、協力要請と協力金のセットというのが正しいやり方だろうと私は思っています。天災に等しい、進行形で対応するしかない感染症について、国や地方自治体が全責任を負って補償するというのは無理があり、ただ要請に伴う多様な支援が、どれだけ有効に実施されているかが肝心。しかし違反を罰するなら要請ではない。

入院拒否に対する罰則には、現状に鑑みて疑問と強い懸念を抱きます。この案では強制収容も同然ですが、いま多くの患者が入院できずに宿泊施設や自宅で療養している現状と、全く釣り合わない。これまでホテルや自宅で亡くなった例も複数あり、医療は施されず、軟禁同然で病状確認を怠ったまま亡くなったような場合、責任者は業務上過失致死罪には問われないのでしょうか。そもそも責任者は誰になるのでしょうか。

最後に。NHKは、昨年初冬に取ったアンケートにより、人権の制限もやむを得ないという「世論」を放映していますが、条件の違う時期のデータを出すべきではない。