マイノリティ条項

以前、所属する小さな団体から上部団体の委員候補を出すことになって、選挙をしました。後日、事務局担当の後輩(男性)から電話がかかってきて、「貴女は女性枠の方に入れて・・」とぺらぺら言われたので、かっとなりました。票数上位から順次、性別に関係なく採って、女性の不足分を下位から選ぶのでなければマイノリティ条項の意味がない、逆に女性枠の分だけ男性が下位から選ばれることになります。それに本人に向かって、特別枠で出すと言う必要は無い。

男女平等・能力別という建前の世界では、マイノリティ条項で、と指名されるのは当人にとっては屈辱、少なくとも神経を逆撫でされます。しかし女性の可能性を知らぬまま選出しない習慣が残っている間は、実績を見せるためにやむを得ない制度なのかもしれません。殊に地方行政や教育の世界には、もっと女性管理職がいて欲しい。但し、男性のトップが選ぶと、しばしば自分たちに都合がよい、パシリや植民地監督ふうのキャラクターが指名され、部下たちが懲り懲りしてしまうことがあります。それらを乗り越えて、性別に対する思い込みを崩していく必要があるのでしょう。

私が地方国立大学へ赴任したとき、主要5教科の女性教員は「初めて」でした。非常勤ながら女子大では初めての女性教員、ということもありました。腰掛けでなく働こうとする女子学生を卒業させる時、私のはなむけの言葉は決まっています―これから社会に出て行くと、「貴女が初めて」という例にきっとぶつかる。そのとき、ひるむな!

そういう女子と結婚しそうな男子学生にはこう言うことにしています―男は敷居跨げば7人の敵、という諺があるけど、女は敷居跨げば70人の敵なんだからね。結婚したら、たすけてやってね。

これって、ひょっとして男女差別でしょうか。